2018-02-06 第196回国会 衆議院 予算委員会 第6号
建築には、激甚の場合に四分の三の助成措置というのがありますけれども、しかし、この災害公営住宅の用地確保につきましては、公営住宅建設事業債という起債のみでございます。なかなか自治体にとりまして大きな負担になっております。国、県の考え方では、家賃収入がある、だから家賃収入で初期の投資は回収できるというような考え方でありますけれども、なかなか現実的には、これでは回収というのは難しいものがあります。
建築には、激甚の場合に四分の三の助成措置というのがありますけれども、しかし、この災害公営住宅の用地確保につきましては、公営住宅建設事業債という起債のみでございます。なかなか自治体にとりまして大きな負担になっております。国、県の考え方では、家賃収入がある、だから家賃収入で初期の投資は回収できるというような考え方でありますけれども、なかなか現実的には、これでは回収というのは難しいものがあります。
そして、災害公営住宅建設の場合も集会所などコミュニティーの拠点をつくるということがなされたわけです。実態がどうなっているのか伺いたいと思います。 それから、災害公営住宅をつくられて、もう既に入居されている方々の自治体組織がつくられているのかどうか、調査はされているのかどうかです。 残念なことですけれども、災害公営住宅にやっと入られても、孤独死が次々と起きているところです。
国交省におきましても、これまで、被災者の高速道路無料化措置や常磐自動車道の前倒し開通、さらには災害公営住宅建設など、重要な復興の事業を担っていただいておりました。 さて、今般、復興庁が復興集中期間以降の方針について発表いたしました。これまでの事業を精査し、一部地元負担を求める内容でございます。
そして、事業の中身は、土地区画整理や防災集団移転促進事業、災害公営住宅建設事業など、市町村にとってはこれまで事業実施の経験がないところが大半である。 そして、このように述べておられます。 派遣された職員が被災地公共団体で担当する仕事により、当該職員の能力が磨かれると思われます、こういうふうに書かれておられました。
一方、今、どうして充足されないのか、こうなりますけれども、高台移転等の防災集団移転促進事業や災害公営住宅建設事業を初めとした復興事業のために、事業量が震災前の八十倍を超えておるということもございまして、被災自治体における復興事業が非常に膨大な量になっておるわけでございます。
被災地では、防潮堤復旧や高台への集団移転、災害公営住宅建設などを進めるに当たって、事業用地に当たる土地の地権者が行方不明であったり、相続未登記であったりして、早期の用地取得が難航し、事業が遅延するケースが生じています。 政府は、民法の不在者財産管理制度の活用や土地収用制度の運用改善による収用手続の迅速化などの対策を講じてきていますが、現場においては、その効果は限定的との声が上がっています。
ですから、あと四千は公営住宅建設を目標としてこれから建設していくという状況にあります。
その上で、住宅というものでございますけれども、まず住むところというので、仮設住宅は大変大事な役割を果たしているわけですが、その仮設住宅はあくまで仮設でありますから、これからどういう自分たちの住む場所が確保できるかという意味では、防災集団移転促進事業ですとか、あるいは災害公営住宅建設、これが非常に大事になってくると思いますが、この二つについて、現状について報告をいただきたいと思います。
それで、今、災害公営住宅建設、入居者も募集ということ、入居されておる方もおりますが、災害公営住宅は一戸当たり幾らぐらいするんですか。平均でいいですので。
これは、仮の町とも言われた長期避難者の生活拠点として避難者受入れのための復興公営住宅建設をすることが柱となっており、帰還とは逆のベクトルです。今すぐふるさとに戻る方向、戻らず仮の住まいにいてもらうという矛盾した内容が入っているのです。これでは被災者の方々は自分の未来がいつまでも描けません。
この調査結果を見ると、避難者の多くの方が、まだこの公営住宅に入るのか入らないのか判断がつかない、幾ら賠償金が出るのかどうなのかというようなところがはっきりしないと判断がつかないという方が相当数おられるという現実ではありますけれども、一方では、この公営住宅建設の方針を、やはりそれなりの方針をなるべく早く出して、建設の準備を早く進めるという必要もあると思います。
災害公営住宅建設、復興道路整備、また高台での住宅用地造成等、この事業施行に当たりましては、通常の認定手続や収用裁決申請を行う時間的な余裕がないです。特に、相続処理を含めまして、行方不明者も多いことから、関係人の把握が困難な場合が多いです。説明会、公聴会等の簡略化、また申請手続の簡略化が望まれます。土地利用のワンストップ化に係る特例措置とあわせて検討をしていただきたいという御要望でございます。
なお、防災集団移転事業や災害公営住宅建設、海岸堤防建設等の大規模な公共事業、あるいは再建計画に対する対応につきましては、この宮城県の検討会から今後示される最終報告を踏まえて対応を検討していきたいというふうに考えているところでございます。
この積算においては、基本的に補正予算等に伴う復旧復興事業に係る地方負担等を対象としたが、これで一応すべてできるということでありますが、例外として、従来から交付税措置を講じていない事業、すなわち、一つは公営企業債、公営住宅建設事業債及び貸付金の財源に充てるための地方債の対象となる地方負担額、二番目に農地農林施設に係る地方負担額のうち受益者負担により賄うこととされている地方負担額については、それぞれ公営企業
○塩川委員 今御答弁ありましたように、料金収入ですとか家賃収入によって費用をカバーする公営企業とか公営住宅建設に係る事業は対象外であり、また返済金を見込むような貸付金事業なども対象外となっているということであります。これらの事業を除くことの妥当性については、改めて別の機会に検証したいと考えています。
御指摘のとおり、瓦れきだけではなくて、これから、防災集団移転事業、災害公営住宅建設事業あるいは公共施設の復旧復興、こういったものが進む段階で自治体の負担も出てまいります。したがいまして、この自治体負担、災害自体が非常に大きなものでありますから、例えば国が九八%負担するとしても、自治体にとっては残りの二%の額というのが非常に大きくなる可能性があります。
二年間の仮設住宅建設のために、整地や解体も含めれば五百万円以上掛かる形態だけでなく、仮設と同時並行で、地域ニーズに合った木造一戸建ての公営住宅建設促進させるような提案も声高に訴えるべきでした。早くそうした提言がされていれば、仮設住宅がお約束のもうお盆に間に合わない失態が避けられたかもしれません。 時間の関係でこれだけにさせていただきますが、省庁の縦割りを排した形で、平野大臣、お答えください。
総理の思い付きを生かすには、様々な特別の配慮、特に公営住宅建設に対する地方負担への財政措置等が必要と考えますが、総理の御見解を伺います。 次に、瓦れき、ヘドロの処理対策についてお尋ねします。 瓦れきは二千五百万トンもあり、ヘドロはこの数倍に達するであろうと言われています。ヘドロは感染症や肺炎の原因になり、被災地ではこれらの処理には数年、数兆円掛かると心配されています。
局長 川本正一郎君 気象庁長官 羽鳥 光彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○災害対策樹立に関する調査 (原子力発電関係機関の在り方に関する件) (原子力発電施設の事故災害における情報管理 の在り方に関する件) (南九州における火山観測体制の強化に関する 件) (災害公営住宅建設
これ、いずれも上限ということでございますけれども、瓦れき処理に必要な災害対策債等は十五年以内、補助災害復旧事業債等は二十年以内、それから上水道等の公営企業災害復旧事業債は二十五年以内、公営住宅建設事業債は三十年以内というふうなことになってございます。
なお、今の部分を全部足し合わせますとまだ六百億円あるわけですが、残りの六百億円につきましては、公営住宅建設事業や災害援護貸付金などの分ということになろうかと思います。
第四三九九号) 同(日森文尋君紹介)(第四四〇〇号) 同(三日月大造君紹介)(第四四〇一号) 同(森本哲生君紹介)(第四四〇二号) 同(逢坂誠二君紹介)(第四四七三号) 同(小平忠正君紹介)(第四四七四号) 同(後藤斎君紹介)(第四四七五号) 同(鷲尾英一郎君紹介)(第四四七六号) 水管理の縦割り行政を廃し、水管理基本法の制定を求めることに関する請願(糸川正晃君紹介)(第四四七〇号) 公営住宅建設等